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ソフトバンク光の契約にクーリングオフ制度は適用される?

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ソフトバンク光の契約にクーリングオフ制度は適用される?

電話やメールなどで、営業や勧誘などに遭われた経験がある方もいるのではないでしょうか?光コラボが開始された時期は、特にインターネットの契約を迫るしつこい営業が多かったと聞きます。以前ほどではないにしても、現在も代理店などからの営業も少なくありません。望まない契約は断れば済む話ですが、「押しが強くて断れなかった」と言う方の話も聞かれます。

こういった強引な勧誘や不当な契約には、一定期間内であれば契約解除ができる「クーリングオフ」という制度が適用されます。したくない契約を無理やり結ばれ、高額請求された挙句に泣き寝入り。そんな理不尽から消費者を守る制度です。

ネット上でもインターネットの営業に対する苦情の声は多く、口コミでも体験者の酷い話に事欠きません。これほど被害者が多いネットの強引な勧誘に対し、クーリングオフは適用されるのでしょうか?今回は、ソフトバンク光のクーリングオフについて調査してみました。

ネット回線のクーリングオフは対象外!?

クーリングオフとは、消費者が営業・勧誘・訪問販売などで不当な契約を結ばされたり、違法性の高い契約などのリスクの可能性がある契約に対して契約解除を一方的に行える制度です。高齢者や知識のない方を狙う悪徳業者があまりにも多く、そういった被害を防ぐために消費者庁が定めた特定商取引法の民事ルールです。

曖昧な説明で肝心な部分を伏せて契約を持ち掛けたり、メリットのあることだけを言って、実際は実態のない商材を売りつけるなどの詐欺商法が社会問題としてニュースでもよく取り上げられています。これらの悪意から対抗できる方法がクーリングオフです。

「じゃあ、ネットの勧誘も一方的に解除できる?」と聞かれたら、残念ながらインターネット回線はクーリングオフの対象外になってしまいます。

ネット回線には初期契約解除制度を利用する

「ネットがクーリングオフの対象外なら、ネットの押し売り有利じゃん!」と思ってしまうところですが、ネット回線が対象とされるのはクーリングオフ制度であって、ネット回線には別に「初期契約解除制度」が敷かれています。

初期契約解除制度とは、電気通信事業法が改正されたことを機に、ネット契約を結んだ消費者を守るために生まれた制度です。詳しくは後述しますが、インターネット回線版のクーリングオフ的な制度です。

ちなみに、改正されたのが2015年5月22日で、施行されたのが2016年5月21日です。丁度光コラボが開始された時期に近く、ネット事業に参入した業者が爆発的に増えたことから各種の問題が増えたことも背景にあると予想されます。実際にあくび光などの行政指導を受けた事業者もいるため、全国的な問題であったのは事実なのでしょう。

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クーリングオフと初期契約解除の違い

ネット契約の回線にはクーリングオフは対象外ですが、初期契約解除が適用されます。対象外と聞いてガッカリした方もいるでしょうが、ちゃんと救済策はあるのでひとまず安心してください。

同じ救済方法であるクーリングオフと初期契約解除ですが、どう違うのかまではご存知でしょうか?似て非なるこの2つの制度について解説しましょう。

クーリングオフ制度の概要

クーリングオフの対象となる取引が下の表の左の欄になります。どういう契約かは大体想像がつくと思われますが、それぞれについて上から順に少し解説します。

クーリングオフ制度
適用取引適用期限
訪問販売8日間
電話勧誘販売
特定継続的役務提供
訪問購入8日間
※2013年2月21日以降の契約が対象
連鎖販売取引20日間
業務提供誘引販売取引

訪問販売は自宅に営業に来るいわゆるキャッチセールスなどが当てはまります。電話勧誘販売もそのまま電話による勧誘ですね、次の特定継続的役務提供とは、エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービスなどの特定の会場に赴いて受講する教室などが対象となります。セミナー系もこれに当てはまります。

訪問購入は、業者を自宅に呼んで商品の買取を行う取引です。商品価値を偽って、相場より安くで買い取る詐欺行為もクーリングオフの対象です。こちらは制度の施行以降の契約が対象となっており、それ以前の契約は対象外とされています。連鎖販売取引は文字通りマルチ商法やねずみ講を指しています。

最後の業務提供誘引販売取引ですが、内職やモニター販売などを持ち掛け、「仕事を斡旋する代わりに商材を買わせる」契約です。高額な仕事を謳いながら、業務に必要だからと高額な教材や作業道具を買わせる行為です。

街頭のキャッチセールスも対象になる

これらの契約は全てクーリングオフ制度の対象になっており、少しでも抵触することがあれば適用することが可能です。ちなみに、街中でビラ配りをしているスタッフが受け取った人を建物の中に誘導し、絵画などの高額な商材を売る行為も特定商取引に抵触しています。ビラ配り自体は違法ではありませんが、道を塞いだり体に触れるなどをした時点で違法行為に当たります。

通信販売はクーリングオフ制度に含まれない

クーリングオフ制度の対象となる取引の中で触れていないものがあることに気づいたでしょうか?通信販売がクーリングオフ制度に含まれていないのです。ネット回線が通信販売に当たるということではありませんが、消費者を守るための制度は言っても万能ではないのです。

初期契約解除制度の概要

クーリングオフ制度と似て非なる初期契約解除制度ですが、何がどう違うのかを簡潔に説明していきます。まずは下の表からご覧ください。

初期契約解除制度
  • 事業者は契約者に契約内容を明らかにした書面を交付する
  • 書面には料金の仕組みや有料オプションについての記載が義務付けられている
  • 「初期契約解除制度」または「確認措置」の対象である場合は書面に記載する
  • 例外を除き、契約書面の受領日を含む8日以内なら一方的に契約解除が可能
  • 事業者は契約解除までの期間のサービス利用料・工事費・事務手数料を請求可能
    ただし、工事費・事務手数料は上限額が決まっている

制度の内容を大雑把にまとめたのが上になります。クーリングオフとの制度の違いについて順を追って説明します。

まず、ネットを契約する場合、通信事業者は契約者に対して契約内容を明らかにする義務があります。悪質なセールスの大半がここに抵触しており、曖昧な説明自体が既にアウトなのです。そして、本契約の際の料金システムや有料オプションの有無についての詳細も、必ず契約書に記載して置かなければならないのです。

既にここまでで、抵触している業者が多い現実に頭が痛くなりそうです。初期契約解除制度を知らない人も多く、それをいいことに説明を一切しない業者も当然います。しかし、それも制度に反する行為です。初期契約解除制度と確認措置の2つは、事業者が必ず書面で伝えなければならない情報なのです。

場合によっては電波状況が悪くても対象となる

確認措置とは、電気通信事業法で2016年の5月に改正された制度です。電波の繋がり具合が不十分な場合であったり、そのことを事業者側の説明が不十分であるとされる場合において、契約者が申し出ることで違約金なしで契約解除ができる制度です。

ネットや携帯電話の電波の繋がりに関して言えば、エリアや利用環境にもよるので一概には言えませんが、説明が不十分である場合には制度が適用されます。この確認措置の適用条件が曖昧な部分も多く、国内最大手のNTTドコモも総務省から行政指導を受けた制度です。

電波の繋がりの線引きが難しいところですが、ネットや携帯キャリアの公式サイトなどで見られるベストエフォート型サービスの説明文が、確認措置の一例と言えるでしょう。ネット上の口コミやSNSなどで「繋がらない」「遅い」と言った声がよく見られますが、契約している回線の電波状況がどうしても改善されないようなら、期間内に申し出るのも一つの方法です。

適用期間は一律8日以内

初期契約解除制度の適用期間は、契約受領日を含む8日以内と決められています。販売形態が多種多様で、場合によっては2週間以上の猶予があるクーリングオフと違い、初期契約解除制度は8日間と決められています。制度に抵触していると感じた場合、躊躇せずに一刻も早く解除を求めるべきでしょう。

事務手数料・工事費・利用料は請求される

クーリングオフとほぼ同じ内容の初期契約解除制度ですが、ここからが最大の違いになります。初期契約解除制度では、一度契約した回線の事務手数料・工事費・利用料は事業者に請求されてしまいます。初期契約解除制度は、契約解除の際に本来発生する違約金を支払わずに解約できる制度です。

適用されるのは解約に対する違約金のみで、かかった費用は契約者の自己負担になってしまいます。そのため、ネットや携帯電話と同時に別の端末を購入した場合でも、費用は全て負担する必要があります。利用料は基本料金から解除した日数分を日割りで計算されるので、最大で制度の期限である8日分を支払う可能性もあります。

ソフトバンク光の初期契約解除について

クーリングオフと初期契約解除は似ているようで、支払いが発生する点が大きな違いです。前置きが長くなりましたが、いよいよソフトバンク光の初期契約解除についてお話します。

料金変更などの契約手続きも対象

ソフトバンク光の料金プランの全ても初期契約解除の対象となっており、利用料金の変更手続きも解除することが可能です。料金プランは住居タイプによって異なり、金額も単年か自動更新かで違います。トラブルになりやすいと思われるのが、ホームタイプの5年自動更新です。

通常の料金プランの変更解除であれば費用が発生することはありませんが、5年自動更新はソフトバンク光テレビとセット契約が条件であるため、工事費用などは請求されてしまいます。

乗り換え元の回線サービスに戻すことができる

初期契約解除の内容は既に説明したとおりです。もし、他のネット回線からソフトバンク光に乗り換えていたとしたら、初期契約解除で元の回線サービスに戻すことも可能です。戻せるとは言っても初期契約解除の基本的なルールはそのままですので、以前のネットに戻す際に発生する費用は全て自己負担になります。

ネットを以前のものに戻すには、自分自身で手続きをする必要があり、回線を以前のものにするための開通工事も行う必要があります。工事にかかる初期費用も契約事務手数料から工事費まで自己負担になります。開通工事期間中は光電話の電話番号など一部のサービスが使えなくなることも予想され、契約解除料金以外のほぼ全てを振り出しに戻すことになります。

初期契約解除の手続き方法

初期契約解除の手続き方法は各企業ごとに決まっています。ソフトバンク光では、はがきなどの書面にて初期契約解除を受け付けています。

初期契約解除の通知一例

契約年月日(年/月/日/曜日)

サービス名(ソフトバンク光/料金プラン/その他契約オプション等)

宛名(無くても可/申し込み窓口の担当者が分かれば添える)

契約解除の旨を一文添える

書面の送付日

契約者の住所氏名

書き方はこの通りでなくても良いので、相手に初期契約解除の意思を伝えることが重要です。書面の送り先は、契約時に送られてくるメールに記載されている住所で問題ありません。分からない場合は契約時に送られてくる封書の住所、もしくはカスタマーセンターで調べましょう。書面は簡易書留や記録郵便が良いとされていますが、ハガキや封筒でも問題ありません。送付する時は、必ず書面の両面コピーは取っておきましょう。(最低でも写メで書面を証拠として記録しておくこと)

ソフトバンク光 サポートセンター
186+0800-111-2009
受付時間:10:00~19:00
 

ちなみに、ソフトバンク携帯の初期契約解除の手続きは、オンライン購入なら購入店舗かオンライン専用コールセンターで受付されています。

ソフトバンク オンラインセンター
0800-919-5051
受付時間:9:00~21:00

初期契約解除制度は最低限の救済策

ネットの費用は工事費用が一番高額であるため、制度を利用した解除に成功しても高額請求に至るケースがあります。請求額の上限は決まっているとはいえ、決して安くない費用です。無駄な出費を増やさないためにも、望まない契約は可能な限り避けることが一番です。

とは言え、押しの強い営業やなんだかよく分からない説明でまくし立てられれば、仕方のない状況に追い込まれてしまいがちです。そういう時こそ一度深呼吸をして、不明な点はしっかりと相手に伝えましょう。悪質な業者ほど、不意打ち的な契約で高額請求を迫ってきます。

違約金は防げるとは言え、初期費用や利用料金、初期契約解除の通知費用は支払わなければなりません。初期契約解除制度は最低限の救済策と考えておくべきでしょう。

不当な契約で高額請求を迫られないためにも、初期契約解除制度についてしっかり把握し、少しでも説明が不足している申し込み窓口には毅然とした態度でNOと答えてください。

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