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ソフトバンクAirはクーリングオフ対象外!?理不尽な契約への対処法

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ソフトバンクAirはクーリングオフ対象外!?理不尽な契約への対処法

訪問販売や電話での営業などによる、強引な勧誘を経験したことがある方もいるのではないでしょうか?興味のない商材を買ってもらおうとしつこく迫られ、根負けしてしまったなんて話もよく聞きますよね。だけど、これらのセールスはほとんどの場合が高額です。

欲しくもないものを無理やり買わされてしまった。そんな理不尽な契約に対し、一方的に契約解除ができる「クーリングオフ制度」が商取引法で定められています。この法令のおかげで、近年は以前ほどの被害が減ったと思われます。その代わり、インターネットの営業による被害報告が増えつつあるように感じられます。

ネット上では悪質な業者による勧誘の話が絶えないネットの営業ですが、クーリングオフ制度は適用されるのでしょうか?今回はソフトバンクAirのクーリングオフについてお話します。

インターネットはクーリングオフ対象外

悪質なキャッチセールスに対し、一方的に契約解除することができるクーリングオフ制度。悪徳業者から消費者を守るために施行された制度です。クーリングオフがある限り、不当な契約による高額請求を免れることが可能です。では、インターネット回線の契約に対してもクーリングオフが適用されるかと言うと、なんとネット契約はクーリングオフの対象外になってしまうのです。

電気通信事業には「初期契約解除制度」と「確認措置」

「ネット回線の押し売りに対してクーリングオフが適用されない」。この事実に憤慨する方も多いと思われます。でも、ご安心ください。インターネットや携帯電話などの電気通信事業には、クーリングオフに代わる「初期契約解除制度」「確認措置」という制度が敷かれています。

この2つの制度の詳細は後程説明しますが、クーリングオフと同様に契約を一方的に解除することが可能です。常に手を変え品を変えの悪徳業者に対して、何の手立てもなかったらそれこそ無法状態になってしまいますよね。だからこその、消費者を守ってくれる制度がネットにも適用されます。

クーリングオフと初期契約解除制度の違い

クーリングオフと初期契約解除制度(確認措置)は一見同じ内容のようで、適用時の対応が最大の違いです。不当な契約に対して、一方的に解除できる制度を全般的にクーリングオフと言ってしまいがちですが、契約した内容によって言葉を選ばなければいけません。

クーリングオフに対して世間的にあまり知られていない初期契約解除制度と確認措置。これらを比較しながら詳しい内容を説明します。

クーリングオフ制度とは?

強引な勧誘や不意打ち的な契約に対し、契約者が申し出ることで一方的に契約解除が行える制度です。高齢者が訪問販売などの詐欺被害が増加していこう、一般的に知られるようになった制度でもあります。クーリングオフが適用されるにはいくつかの条件があり、それらを満たしていないと契約解除が行われません。

クーリングオフ制度
適用される取引契約の種類適用期限
訪問販売キャッチ、アポイント8日間
電話勧誘販売電話営業等
特定継続的役務提供エステ、語学教室、学習塾
家庭教師、パソコン教室
結婚相手紹介サービス等
訪問購入自宅訪問による買取販売など8日間
※2013年2月21日以降の契約のみ対象
連鎖販売取引ねずみ講などのマルチ商法20日間
業務提供誘引販売取引内職、モニター等
仕事用の商材の購入を迫る行為

特定商取引法により、上で紹介している取引に当てはまる契約がクーリングオフ制度の対象となります。どれも高齢者を狙った悪徳業者の話をニュースで聞いたことがあると思われます。これらは全て法令によって契約解除が認められた取引です。業者が自宅に商品を買い取りに来る訪問購入は、引き渡し拒否が可能となります。強く迫る相手にはクーリングオフ制度を主張しましょう。それでも強引に買取をしようとする相手には、通報の方が効果は高いでしょう。

これは一例ですので、少しでも上の例に当てはまる取引があればクーリングオフ制度の対象となります。説明が曖昧だったり、威圧、脅迫などによる強引な勧誘・営業全てに適用されます。

クーリングオフ制度の注意点

先に挙げた表を見ていただければわかりますが、クーリングオフ制度には期限があります。契約が成立した日を含む、8日以内に書面にて、取引相手にクーリングオフ制度を行使した旨を伝える必要があります一部の例外を除き、8日を過ぎてしまうと契約がそのまま成立してしまう可能性が強まるのでご注意ください。

通信販売はクーリングオフの対象外

クーリングオフが適用されない取引として、通信販売が挙げられます。そもそも通信販売にはクーリングオフという制度がなく、自己責任による契約として認められてしまいます。余程悪質なものでもない限りは契約解除が難しく、国民生活センター。もしくは例外的に事件性の高いものは警察や弁護士への相談になります。

初期契約解除制度の詳細

クーリングオフ制度同様に一方的に契約を解除できる初期契約解除制度。これだけなら同じ制度と言えますが、クーリングオフとの違いは保障されている部分です。

まず、初期契約解除制度の適用期限が、契約成立日を含む8日間。制度を行使することを契約相手に伝える方法は企業ごとに違いますが、基本的にはハガキや封書などの書面で行います。ソフトバンクAirの場合は、契約窓口に書面で伝えることになるでしょう。宛先は契約成立後に送られてくるメールや書面に記載の住所に送りましょう。書面の場合は、受け取った日を契約成立日とします。

初期契約解除制度が適用される契約は以下になります。

初期契約解除制度
  • 事業者は契約者に契約内容を明らかにした書面を交付する
  • 書面には料金の仕組みや有料オプションについての記載が義務付けられている
  • 「初期契約解除制度」または「確認措置」の対象である場合は書面に記載する
  • 例外を除き、契約書面の受領日を含む8日以内なら一方的に契約解除が可能
  • 事業者は契約解除までの期間のサービス利用料・工事費・事務手数料を請求可能
    ただし、工事費・事務手数料は上限額が決まっている

初期費用などのかかった費用は請求される!?

ここまではクーリングオフ制度とほぼ同じですが、違うのはここからです。初期契約解除で適用されるのは契約解除による違約金のみで、契約手続きにかかった費用や工事費用、契約解除までのサービス利用料は請求されてしまいます。

契約事務手数料3,000円
月額基本料金3,800円の日割り計算(1~8日分)

ソフトバンクAirの初期契約解除制度を行使した場合、上の費用を請求されることとなります。日割り計算に対応していないネット回線でも、初期契約解除制度の場合は特例としてサービス料は日割りで計算されます。日割りは1~8日間の間で計算される規則ですが、書面の受け取りから申し出の郵送で最短でも2日分の利用料を支払うと考えておくべきでしょう。

請求金額は上限が決められていますが、法外な請求でもない限りは全額負担になることを覚悟しておきましょう。ソフトバンクAirは工事の必要がないのでそこまで高額にはなりませんが、ソフトバンク光(基本の工事費24,000円)などの工事が必要な場合は負担金も大きくなります。

ソフトバンク光の契約にクーリングオフ制度は適用される?

電話やメールなどで、営業や勧誘などに遭われた経験がある方もいるのではないでしょうか?光コラボが開始された時期は、特にインターネットの契約を迫るしつこい営業が多かったと聞きます。以前ほどではないにしても ...

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確認措置とは?

ネット回線の契約には、初期契約解除制度の他に「確認措置」という制度も定められています。確認措置とは、電波の繋がりが悪くなることに対する事前説明が不足している状態に対し、一方的な契約解除が適用される制度です。確認措置に対する説明は書面に記載するだけで十分なのですが、親切な窓口では口頭でも入念に説明してもらえます。

適用期限は初期契約解除制度と同じ8日間で、こちらも基本的には契約窓口宛に書面で申し出ます。

簡単に説明すると、「最大通信速度は1Gbpsで宣伝しているけど、利用環境によって速度が出ないことに関しては責任は持てませんよ」ということを伝える義務が事業者にはあります。こうして見ると無責任なように感じられますが、光ファイバーなどの回線は地域や世界中の人たちと共有しているものです。同時接続による負荷など、企業側の努力だけではどうしようもない事態も想定できます。そういったケースもあるということを事前に伝えたうえで、契約者に承知してもらう形で掲示しているのです。

「品質は保証しない」の文字に見覚えありませんか?

インターネットや携帯電話の契約の際に、ベストエフォート型サービスという一文を見たことはないでしょうか?企業が提供する回線サービスにおいて、「できる限りの範囲で努力はするけど、それ以上の結果が見込めないことに保証はしません」という内容です。

SNSなどで回線が遅いと悪い評判になっているネット回線に、ベストエフォート型サービスの一文が記載されているか確認してみてください。もし、記載が無いのであれば、確認措置の権利を行使できるかもしれないので、あまりにもひどい場合は試してみてください。

初期契約解除の書面の出し方

基本的には契約解除の旨を契約相手に伝えるだけなので、特に難しいことはありません。契約した窓口宛の住所を記載して、契約年月日、契約内容、宛名と契約解除の理由と送付日を書いて送付すれば完了です。重要な書面は記録郵便や簡易書留が良いとされていますが、別にハガキでも問題ありません。

初期契約解除の申し出をする前に、書面のコピーか画像を保存して手元に残しておきましょう。

初期契約解除の通知一例

契約年月日(年/月/日/曜日)

サービス名(ソフトバンク光/料金プラン/その他契約オプション等)

宛名(無くても可/申し込み窓口の担当者が分かれば添える)

契約解除の旨を一文添える

書面の送付日

契約者の住所氏名

クーリングオフ制度と初期契約解除制度はカテゴリが違う

契約を一方的に解除できる2つは、一見似たような制度でもそもそもカテゴリが違います。クーリングオフ制度は特定商取引法の制度で、初期契約解除制度は電気通信事業法の制度になります。同じネットでも有線のソフトバンク光と無線のソフトバンクAirみたいに取り扱われるカテゴリが違います。

クーリングオフの方が一般的な知名度が高いので、思わず使ってしまう言葉ですが、カテゴリが違うので内容までは一緒と言うわけではありません。

クーリングオフ初期契約解除法
  • 特定商取引法の制度
  • 一方的な契約解除が可能
  • 期限は8日~
  • 基本的には書面での申し出が必要
  • 契約や商品に対する全額返金の義務
  • 通信販売は対象外
  • 電気通信事業法の制度
  • 一方的な契約解除が可能
  • 期限は8日以内
  • 基本的には書面での申し出が必要
  • 違約金のみ免除
  • 確認措置の提示義務

両制度ともに大まかな部分で似通っていて、混乱する方が出てくることも予想できますが、両制度の返金対象が大きな違いです。契約者にとって一番重要な部分である返金額が全額と一部では大きな違いがあります。

いかに一方的な契約解除ができると言っても、回線サービスの方がダメージが大きいのが明らかです。運悪く悪徳業者に遭遇して痛い目を見ないためにも、両制度の概要を理解して自衛に努めましょう。

契約内容と初期契約制度を照らし合わせよう

インターネットの不当な契約には初期契約解除制度が適用されます。一方的な契約解除と言っても、回線サービスの場合は契約までにかかった費用は請求されてしまうので、痛い出費であることには変わりありません。やはり、悪質な勧誘による詐欺まがいの契約は未然に防ぐのが最善です。

公式以外の申し込み窓口、特典をエサにした代理店などは特にその傾向も多く、それが正規代理店であっても決して油断をしないことです。今回紹介した内容は被害に遭わないための予備知識です。もし、これから申し込む窓口で事前説明がされていない場合、それはれっきとした規則違反なので毅然とした態度で対応しましょう。

そのためにも、初期契約制度について理解を深めておくことも大切です。

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